茨城県高等学校教育研究会保健体育部規約

第1章 総則

第1条 本部会は茨城県高等学校教育研究会保健体育部といい、事務局は部長在任校におく。事務局には、委員長をおく。

第2条 本部会は茨城県内における高等学校の保健体育関係教職員を会員とする研究組織である。

第3条 本部会は保健体育研究をとおして茨城県高等学校保健体育の振興発展をはかることを目的とする。

第4条 本部会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1.高等学校保健体育推進に関する各種の調査研究

    2.研究協議会、講習会、研究発表会の開催

    3.部報、機関紙等の発行

    4.その他本部会の目的に必要な事項

 

第2章 役員

第5条 本部会に次の役員をおく。

    部 長 1 名  副部長 若干名  顧 問 若干名  委員長 1 名

    幹 事 若干名  委 員 若干名  副委員長 若干名 監 事 2 名  研究委員長 1名

第6条 部長は部会を総理し本部会を代表する。

    副部長は部長を補佐し部長事故あるときはこれに代える。

    委員は委員会を構成し会務執行にあたる。監事は会計の監査をする。

    幹事は本部の庶務会計をつかさどる。

第7条 部長、副部長、顧問、監事、委員長は役員会において選出し総会で承認を得る。

    幹事は部長がこれを委嘱する。

    委員は各地区から若干名選出する。

第8条 本会の役員の任期は1年とし重任をさまたげない。

    補欠委員の任期は前任者の残留期間とする。

 

第3章 会議

第9条 総会は会員をもって構成し年1回部長がこれを招集し下の事項を議決する。

    1.役員の承認

    2.事業、予算決算等の承認

    3.規約の改正

    4.その他重要事項

第10条 総会は各学校会員代表1名の出席を原則とし、その過半数をもって成立する。

第11条 議決は出席者の過半数をもって成立する。

第12条 委員会は必要に応じ部長がこれを招集する。

 

第4章 会計

第13条 本会の経費は補助金、および寄付金をもってこれにあてる。

第14条 本部会の会計年度は4月から翌年3月31日までとする。